私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(いわゆる独占禁止法) 第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 抱き合わせ販売拘束、一般指定10号 「不公正な取引方法」公取委一般指定(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号) 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。